介護事業に特化!福永会計事務所
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ニュース
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《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年5月26日
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《コラム》会社の休眠とみなし解散 2015年5月22日
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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 福永会計事務所 2015年4月30日
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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月28日
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月27日
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~福永会計事務所~ 2015年4月24日
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《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月23日
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《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月22日
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《《コラム》個人事業も開業は大変? 2015年4月21日
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《コラム》まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違い 2015年4月10日
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《コラム》退職後の傷病手当金と失業給付 2015年4月3日
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《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~福永会計事務所~ 2015年4月2日
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《コラム》親の家屋に子が増築した場合 ~福永会計事務所~ 2015年4月1日
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平成31年度 税制改正大綱 2015年3月31日
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《コラム》採用時の誓約書と身元保証書 2015年3月31日
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今月の税務 2026年4月1日
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所得税速算表 2015年3月30日
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《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係 2014年9月25日
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コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか 2014年9月2日
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《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務 2014年8月29日
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リンク集
ニュース
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?~介護事業に特化!福永会計事務所~
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創業補助金セミナー
~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~
■日時: 2015年 5月 14日 (木)
18時00分~20時00分
(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)
■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】
■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
(定員になり次第締め切ります)
■料金:1,000円(税込)/人
*料金は当日お預かり致します。
申込用紙

■問合せ
TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム
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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充
◆高齢者層から若年世代への早期移転
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。
特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。
平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する
「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して
累進度が緩和された軽減税率です。
◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充
また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が
平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と
「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。
これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が
適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、
8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を
「ダブル」で適用することができます。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました
(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に
信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。
◆複数の非課税制度を適用した場合
これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、
教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)
+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)
=7,000万円が非課税となります。
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■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
(定員になり次第締め切ります)
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◆高齢者層から若年世代への早期移転
近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。
特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。
◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与
まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。
平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する
「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して
累進度が緩和された軽減税率です。
◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充
また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が
平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。
今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と
「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。
これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が
適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。
このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、
8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を
「ダブル」で適用することができます。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました
(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に
信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。
◆複数の非課税制度を適用した場合
これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、
教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)
+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)
=7,000万円が非課税となります。
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2015年4月28日更新
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