介護事業に特化!福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
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ニュース
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《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年5月26日
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《コラム》会社の休眠とみなし解散 2015年5月22日
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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 福永会計事務所 2015年4月30日
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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月28日
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月27日
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~福永会計事務所~ 2015年4月24日
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《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月23日
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《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月22日
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《《コラム》個人事業も開業は大変? 2015年4月21日
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《コラム》まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違い 2015年4月10日
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《コラム》退職後の傷病手当金と失業給付 2015年4月3日
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《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~福永会計事務所~ 2015年4月2日
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《コラム》親の家屋に子が増築した場合 ~福永会計事務所~ 2015年4月1日
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平成31年度 税制改正大綱 2015年3月31日
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《コラム》採用時の誓約書と身元保証書 2015年3月31日
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今月の税務 2026年5月1日
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所得税速算表 2015年3月30日
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《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係 2014年9月25日
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コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか 2014年9月2日
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《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務 2014年8月29日
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リンク集
ニュース
《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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創業補助金セミナー
~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~
■日時: 2015年 5月 14日 (木)
18時00分~20時00分
(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)
■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】
■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
(定員になり次第締め切ります)
■料金:1,000円(税込)/人
*料金は当日お預かり致します。
申込用紙

■問合せ
TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム
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《コラム》簿価修正の隠れ規定
◆損金不算入寄附金は株式簿価修正
設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。
しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。
そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、
贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。
そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。
このような不自然な事態を排除するために、「子会社株式簿価修正」という制度が設けられています。
子会社が親会社に1000万円寄附したら、親会社の子会社株式の簿価は1000万円減額することになります。
◆資本の配当の場合はどうなるか
設立されたばかりの子会社が直ちに配当することは必ずしも不可能ではありません。
新設分割子会社の法定資本金を1円にしたが、資本剰余金が1000万円だった、という場合、
資本剰余金を原資とする配当が可能だからです。この1000万円を親会社に配当で戻してしまったら、
純資産が1円の会社になってしまいます。
ここで、子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるのでしょうか。
しかし、そういうことにはなりません。
◆資本の配当は譲渡とみなされる
設立されたばかりで利益剰余金のない会社での資本剰余金の配当は、
その分配の割合相当の株式の発行会社への譲渡があったことになり、その割合だけ、株式の譲渡原価が認識されるので、
税務上の株式簿価は減算されることになります。
先の例での、1円を残しての1000万円の資本剰余金の配当では、1000万円の譲渡収入と1000万円の株式簿価の
原価算入ということになり、子会社株式簿価残価は1円となるので、1円で売却しても売却損は発生しません。
◆資本の配当と「子会社株式簿価修正」
「子会社株式簿価修正」という税務手法は、グループ法人税制で初めて出現したかのように見えますが、
資本剰余金の配当の場面では以前から、株式簿価を減額する規定になっていますので、
益金不算入に対応する損金不算入の寄附金が同じく簿価修正をすべきことになるのは趣旨が同じなので
これを踏襲したからと言えます。
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記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
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医療介護事業者の方はぜひ!
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■日時: 2015年 5月 14日 (木)
18時00分~20時00分
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■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】
■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで
(定員になり次第締め切ります)
■料金:1,000円(税込)/人
*料金は当日お預かり致します。
申込用紙

■問合せ
TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム
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《コラム》簿価修正の隠れ規定
◆損金不算入寄附金は株式簿価修正
設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。
しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。
そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、
贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。
そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。
このような不自然な事態を排除するために、「子会社株式簿価修正」という制度が設けられています。
子会社が親会社に1000万円寄附したら、親会社の子会社株式の簿価は1000万円減額することになります。
◆資本の配当の場合はどうなるか
設立されたばかりの子会社が直ちに配当することは必ずしも不可能ではありません。
新設分割子会社の法定資本金を1円にしたが、資本剰余金が1000万円だった、という場合、
資本剰余金を原資とする配当が可能だからです。この1000万円を親会社に配当で戻してしまったら、
純資産が1円の会社になってしまいます。
ここで、子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるのでしょうか。
しかし、そういうことにはなりません。
◆資本の配当は譲渡とみなされる
設立されたばかりで利益剰余金のない会社での資本剰余金の配当は、
その分配の割合相当の株式の発行会社への譲渡があったことになり、その割合だけ、株式の譲渡原価が認識されるので、
税務上の株式簿価は減算されることになります。
先の例での、1円を残しての1000万円の資本剰余金の配当では、1000万円の譲渡収入と1000万円の株式簿価の
原価算入ということになり、子会社株式簿価残価は1円となるので、1円で売却しても売却損は発生しません。
◆資本の配当と「子会社株式簿価修正」
「子会社株式簿価修正」という税務手法は、グループ法人税制で初めて出現したかのように見えますが、
資本剰余金の配当の場面では以前から、株式簿価を減額する規定になっていますので、
益金不算入に対応する損金不算入の寄附金が同じく簿価修正をすべきことになるのは趣旨が同じなので
これを踏襲したからと言えます。
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2015年4月23日更新
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