ページの先頭です 本文へジャンプします
メニューを表示します

公認会計士・税理士 萩谷孝男事務所

地域活性化の情報基地

  • HOME
  • ニュース
    1. 販売奨励金が交際費になるケース 2005年6月29日

    2. 業務主宰役員、常務従事役員って誰? 2006年5月1日

    3. 中小企業者の少額資産特例を選択すると地方税がかかる 2006年5月2日

    4. 今月の税務トピックス② 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

    5. お祭りへの協賛金は「寄附金」として処理される。 2006年5月24日

    6. 売上割戻しの支払い時に注意すべき事 2006年6月20日

    7. 今月の税務トピックス① 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

    8. 発明の報奨金は消費税の課税仕入になるか? 2006年5月19日

  • 案内板
    1. リンク集
      1. 事務所案内
    2.  
    ニュース

    中小企業者の少額資産特例を選択すると地方税がかかる

     今年度税制改正では、「中小企業者の少額資産特例」制度について年間300万円の上限が設定されました。この改正で注意しなければならないのは、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるということではなく、資産単位で判断されるということです。
     単純な例で示すと、一台27万円の資産を20台購入した場合、27万円×11台分(297万円)までは即時に損金算入できますが、12台目以降の9台分(243万円)やその他の購入資産については年間300万の上限を超えてしまうので、通常の減価償却等を行うことになります。

     ところで、減価償却資産を購入した場合、通常の減価償却、3年均等償却(20万円未満の資産)、少額減価償却資産の即時損金算入(同10万円未満)、そして上の中小企業者の少額資産特例(同30万円未満)を選択することになりますが、その選択により地方税(固定資産税)の取扱いが変わることは意外と知られていません。
    ■固定資産税が課税される
    通常の減価償却、中小企業者の少額資産特例
    ■固定資産税は課税されない
    3年均等償却、少額減価償却資産の即時損金算入

     意外なのは中小企業者の少額資産特例を選択した場合に固定資産税が課税されることです。これは地方税法において固定資産税の対象外となる少額資産の対象が、法人税法、または所得税法に規定されたものとされていることによるものです。中小企業者の少額資産特例は租税特別措置法で規定されているため、固定資産税の対象となってしまうのです。そして、この場合においては購入代金を即時損金算入するとともに、通常の減価償却と同様にその資産の耐用年数に基づいた減価処理をする必要があります。

    減価償却資産の処理方法を選択する場合は、こうしたことにも留意しておくべきでしょう。
    2006年5月2日更新
    <<HOME
    ページの先頭にもどる
    • HOME
    • ニュース
      • 販売奨励金が交際費になるケース 2005年6月29日

      • 業務主宰役員、常務従事役員って誰? 2006年5月1日

      • 中小企業者の少額資産特例を選択すると地方税がかかる 2006年5月2日

      • 今月の税務トピックス② 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

      • お祭りへの協賛金は「寄附金」として処理される。 2006年5月24日

      • 売上割戻しの支払い時に注意すべき事 2006年6月20日

      • 今月の税務トピックス① 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

      • 発明の報奨金は消費税の課税仕入になるか? 2006年5月19日

    • 案内板
      • リンク集
        • 事務所案内