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公認会計士・税理士 萩谷孝男事務所

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    1. 販売奨励金が交際費になるケース 2005年6月29日

    2. 業務主宰役員、常務従事役員って誰? 2006年5月1日

    3. 中小企業者の少額資産特例を選択すると地方税がかかる 2006年5月2日

    4. 今月の税務トピックス② 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

    5. お祭りへの協賛金は「寄附金」として処理される。 2006年5月24日

    6. 売上割戻しの支払い時に注意すべき事 2006年6月20日

    7. 今月の税務トピックス① 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

    8. 発明の報奨金は消費税の課税仕入になるか? 2006年5月19日

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    売上割戻しの支払い時に注意すべき事

     売上割戻しとは、一定期間に多額、多量の取引をしてくれた得意先に売上代金の一部を戻すものです。リベート、または販売奨励金とも呼ばれ、一般的に良く使われている販売促進策です。

     税務上、売上割戻しは収益(売上)のマイナスとして処理する場合と、経費(販売促進費)として処理する場合があります。一般的に注意しておく点としては、交際費と認定されないようにする事です。そのためには、契約等で売上割戻しの基準を明らかにしておくか、売上割り戻しについての基準を定めた社内規定や取締役会議議事録を準備しておくこと。

     なお、基準が定められていたとしても、その支払方法が金銭ではなく取引先を旅行や観劇に招待した場合、事業用資産または少額物品(概ね3000円以下)以外の”モノ”で支給した場合などは交際費になります。また、特定の担当者や役員に対して支払われた売上割戻しも交際費になります。


     ところで、売上割戻しの別名であるリベートという言葉には悪いイメージもあります。もちろん、正当なリベートは立派な商取引なのですが、政界や取引先の特定担当者に対する裏工作費用などもリベートと称されているからです。しかも、それは意図的に行った場合に限るわけではありません。

     たとえば、支払う側は正当な基準に従って売上割戻しを行った場合でも、受け取る側が正当な処理をしない場合があります。平たく言えば、その担当者が懐に入れてしまう場合などです。こうしたケースでは、税務調査時にその売上割戻しについて反面調査が実施され「実態が無い」と指摘される可能性が出てきます。

     こうしたケースに備えるためには、「売上割戻し代金として」と記載された領収書等を取引先に交付してもらうのが有効です。
    2006年6月20日更新
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