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公認会計士・税理士 萩谷孝男事務所

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    1. 販売奨励金が交際費になるケース 2005年6月29日

    2. 業務主宰役員、常務従事役員って誰? 2006年5月1日

    3. 中小企業者の少額資産特例を選択すると地方税がかかる 2006年5月2日

    4. 今月の税務トピックス② 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

    5. お祭りへの協賛金は「寄附金」として処理される。 2006年5月24日

    6. 売上割戻しの支払い時に注意すべき事 2006年6月20日

    7. 今月の税務トピックス① 法学博士・税理士右山昌一郎 2006年7月6日

    8. 発明の報奨金は消費税の課税仕入になるか? 2006年5月19日

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    お祭りへの協賛金は「寄附金」として処理される。

     日本には四季それぞれ、地域それぞれの「お祭り」があります。日本中のお祭り情報を集めている「お祭りサーチ」で開催時期ごとにお祭り情報を検索してみたところ、ヒット数が多い順に、秋(134件)、夏(124件)、春(74件)、冬(16件)でした。まさに、これからがお祭りシーズンというわけです。

     ところで、地元で行われるお祭りや行事などに際し、会社が寄進、協賛金などの名目で費用を支出することが良くありますが、税務上、その費用については基本的に「一般の寄附金」として扱われます。

     一般の寄附金とは、会社の業務とは直接関係のない相手に支出した費用全般をいい、資本等の金額や当期所得の額などにより、損金にできる範囲が決められています。

     なぜ、損金に算入できる範囲が決められているかというと、たとえばお祭りなどへの寄附金の場合、その支出理由には「事業活動の円滑化のための地域活動」や「知名度アップなど広報活動」といった事業上の理由もあれば、「古くからの慣習」「地域振興」「経営者が祭り好きだから」など事業とは関係のない理由もあります。事業目的の分は損金に算入しても良い気もしますが、その区分をするのは非常に難しいため、資本や所得などの規模に応じた損金算入限度額=事業目的とみなされる寄附金の額が決められているのです。

     ただ、お祭りなどに対する支出がすべて寄附金になるわけではありません。たとえば、商店街などに吊す社名入り提灯を寄贈する費用や、協賛企業名表示のために相当のスペースが用意された行事パンフレット等に対する協賛費用などは、積極的な宣伝効果を期待しての行為として広告宣伝費にできる場合があります。
    2006年5月24日更新
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