相続の際の「遺産分割協議書」の作成や、官公署への許認可申請(建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明、古物商許可、飲食業許可、調剤薬局設置許可)など、行政書士の業務範囲は税理士業務の範囲に増してかなり多岐にわたります。
また、税理士の業務と密接な関わりがございますので、同じ事務所内の税理士法人とワンストップで迅速にサービスの提供とお客様の困り事の解決を図ります。
相続登記や不動産登記が必要な際は、外部の司法書士と連携してスムーズに事が運べるよう心がけております。
当事務所の主な業務範囲
・遺産分割協議書(相続財産を誰が何を相続するかを相続人全員で話し合い、決めた内容を書面にするもの)の作成
相続税の申告の際に必要です。また相続税がかからない場合や、相続税を申告するしないにかかわらず、その後のトラブル防止や不動産登記のためにも必要な書面です。
・法定相続情報一覧図の作成
これを作成し法務局で写しの交付を得ておきますと、金融機関や各種の相続手続きの際、戸籍謄本を何通も取らずに済みます。
・建設業許可申請
一定規模の工事をするためには必要な許可です。また、許可を持っていることで発注者にとっては安心、信頼を得ます。
・産業廃棄物取集運搬許可申請
・産業廃棄物中間処理施設許可申請
など