令和5年税制改正にて贈与税の改正が行われました。
相続対策に重要な改正になりそうなものが、
相続時精算時課税(一定の贈与に2,500万円の非課税枠がある。)の改正となります。
(改正されること)
①相続時精算課税用に年間非課税枠110万円が毎年適用可能となります。
暦年課税とは別に新たに設けられます。
さらに相続時精算課税の非課税枠内の贈与は、
相続が発生した場合、相続財産への生前贈与加算の対象外になります。
②相続時に相続財産に加算される財産の価格は、上記①を控除後の残額になります。
③相続時精算課税の適用を受けた土地又は建物に災害など一定の被害を受けた場合、
相続税財産に加算される財産価格は災害分相当額を控除した残額になります。
④上記①②は令和6年1月1日以後の贈与、相続が対象となり、
③は令和6年1月1日以後の災害の被害が対象になります。
暦年課税については少し不利な改正が行われました。
相続財産に生前贈与分を加算して相続税を計算するのですが、
改正前は相続前3年分でしたが、令和9年1月1日以後の贈与については、
年々延長され最終的には7年まで延長されます。
ただし加算期間が延びた3年から7年の贈与については、
加算対象贈与から100万円を控除した残額を相続財産に加算することになります。
その他贈与関係では、
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税処置(令和8年3月31日まで延長)、
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和7年3月31日まで延長)、
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(令和5年12月31日まで)、
贈与税の配偶者控除(居住用の家屋とその土地等が対象で婚姻期間20年以上)、
などがございます。
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(山下公園)
贈与税の税理士報酬
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