相続で覚えておきたい数字は、3、4、10です。
相続発生から3か月以内が相続放棄の期限です。
4か月以内は準確定申告の申告納税期限です。
10か月以内は相続税の申告納税期限です。
このように相続が発生すると慌ただしく相続手続き期限がやってきて、
誰に相談してどのように進めていけば良いのかお悩みの方も多いと思います。
当事務所では長年相続税の申告業務を行ってきた、
経験豊富な女性税理士とファイナンシャルプランナーが、
丁寧に対応させていただきますので、
安心してご相談いただけます。
面談も直接女性税理士が行いますので、
その都度不安なことや疑問点は解消していただけると思います。
また預貯金の解約や遺産分割などにも、
提携している専門家と連携してワンストップで対応させていただきます。
弁護士、司法書士、行政書士と提携しております。
相続発生前にご相談いただいた税務相談料の一部は、
後の相続税申告の報酬から控除させていただきますので、
相続発生前の税務相談からお付き合いを始めていただくことをお勧めいたします。
税務相談へのお申込みなどは、
お電話又は当ホームページ「お問い合わせ」よりお申込み下さい。
お待ちしております。
相続関連の税理士報酬の一部は下記の通りとなります。
・相続税税務相談 5,000円(初回は3,300円)
・準確定申告代 55,000円~
・相続税申告代 遺産総額1億円以下の部分(債務控除前、特別控除前、以下同じ)×0.6%
+遺産総額1億円超の部分 ×0.3%
別途追加報酬
土地の評価2利用区画目からプラス@55,000円/区画
取引相場のない株式評価はプラス@77,000円/会社
相続人が2人以上いる場合は2人目からプラス@44,000/人
※相続税申告代が22万円に満たない場合は22万円になります。
・遺産分割協議書作成 55,000円
・遺言書作成支援代 55,000円
※遺言者は公正証書遺言で行うため、別途公証人に対する報酬のお支払が必要となります。
税務相談へのお申込みなどは、
お電話又は当ホームページ「お問い合わせ」よりお申込み下さい。
お待ちしております。
(港の見える丘公園)
*注目の改正*(令和5年7月現在)
令和6年(2024年)より、マンションの相続税評価方法が変更される予定です。
相続税評価額と実勢価格が大きくかけ離れたものである場合(乖離率1.67倍以上)、
現行の評価方法による評価額×乖離率×0.6 が、
マンションの相続税評価額になる予定です。
マンションによる相続税対策をされている方は、
対策の見直しが必要になるかもしれません。
(鎌倉市報国寺)