任意後見制度は、将来のリスクに備える制度でございます。
具体的には、認知症などご自分の判断能力が低下した場合に、
ご自分の希望に沿った生活を送ることができるように、
元気なうちに、信頼できる相手と公正証書により契約を結んでおきます。
療養看護や財産管理の事務について、
ご自分の希望をいろいろと指定し契約書面に残しておきます。
そうして任意後見が始まったら、お願いされた受任者は
契約通りに実行するという制度です。
また任意後見人が契約通り仕事をしているかは、
任意後見監督人が監督を行います。
認知機能の低下がなければ任意後見は始まりませんので、
もしもの時のための契約になります。
一方、任意後見制度ではない法定後見制度は、
実際に判断能力が低下してしまってから、
民法の定めにより行われる制度ですので、
ご自分の希望に沿った財産管理等をしてもらえるとは限りません。
当事務所では、お客様と税務との関わり合いから、
主に所得税の確定申告から、
将来は任意後見によるお金にまつわる管理業務まで、
下記のような業務をトータルで行う事が可能となります。
1.見守り・財産管理・税務申告・アドバイスなどの業務
2.公正証書遺言の作成支援業務
3.(認知症など判断能力が低下した時)任意後見業務
4.(相続発生時)遺言執行業務
5.相続税申告書作成業務
6.お亡くなりになった後の事務業務
任意後見制度のご相談を初回1時間程度3,300円で受け付けております。
(通常1時間5,000円)
お電話又は当ホームページ「お問い合せ」よりお申込み下さい。
下記「わかりやすい成年後見制度 Q&A リーガルサポート埼玉」の、
QRコードから成年後見制度の動画が視聴できます。
当事務所ではこのような成年後見制度の研修会に参加しております。