国税当局が進める「税務行政のDX」の一環として、令和7年10月より福岡国税局および金沢国税局管内の各税務署において、「Microsoft Teams」等のオンラインツールを活用した税務調査が試行的に開始しました。
これに伴い、国税庁はこのほど「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」を公表しました。
本運用は、令和8年3月以降、順次全国の国税局等で開始される予定とされています。
Q&Aの中で、実務家が最も注意を払うべきは問16に示された「機能制限」です。
税務調査におけるMicrosoft Teamsの利用は、一般的なWeb会議とは異なり、以下の機能が厳格に禁止されています。
・録音・録画(レコーディング)
・チャット機能
・文字起こし(トランスクリプション)
・ホワイトボード機能
これらはいずれもログや記録が残る機能であり、調査情報の秘匿性および手続の適正性を確保する観点から利用が認められていません。
一方で、画面共有機能については、納税者側からの資料提示手段としてのみ利用可能とされています。
調査官側からの資料提示に画面共有が用いられることは原則想定されておらず、あくまで「納税者側が説明補助として資料を映すための機能」という位置付けです。
そのためオンライン調査の際は、
・画面共有で説明する資料
・オンラインストレージサービス「PrimeDrive」や、書面で提出する資料
を事前に切り分けて準備しておくことが実務上不可欠となります。
令和8年3月以降の全国展開に向け、今後は各地での運用事例の蓄積が進むと見込まれ、実務対応の標準モデルが形成されていくことになると思われます。