福岡市中央区の税理士事務所です。私たちは、考える「税務会計と経営の専門家集団」として、企業活動をサポートします。 TEL 092(761)1407
井上 宗佳 税理士事務所
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飲食品の消費税は?(令和8年10月)
10月になり、暑い夏から秋空に変わってきたようです。いかがお過ごしでしょうか。
物価高対策として、食料品の消費税率を2年間に限り、8%から1%に引き下げる方向が示されています。
予定では令和9年4月からです。2年間限定ということで財源や手続き、店舗対策、いろいろな意見が出ています。
当初は「この2年の間に給付付き税額控除を導入する」、ということだったと思うのですが、誰も話題にしなくなりました。どうなっているのでしょうか。給付付き税額控除とは「税額の範囲で減税する。税額が少ない、あるいはない人には給付をする」という制度です。そこも併せて説明しないと、2年間という意味が分からなくなります。その後の給付を考えると、財源は2年間ではなく、継続して必要なのです。
食料品だけで減税効果が出るのか、物価は減税分以上に上がるのではないか、移行手続きはどうなるのか。価格表示はどうなるのか。導入まで数か月です。レジ業者も、ソフト会社も、販売店も、企業も、経理も混乱をどう切り抜けるのか、考え始める必要があります。
寒暖の差が大きい時期です。体調管理などご留意ください。
物価高対策として、食料品の消費税率を2年間に限り、8%から1%に引き下げる方向が示されています。
予定では令和9年4月からです。2年間限定ということで財源や手続き、店舗対策、いろいろな意見が出ています。
当初は「この2年の間に給付付き税額控除を導入する」、ということだったと思うのですが、誰も話題にしなくなりました。どうなっているのでしょうか。給付付き税額控除とは「税額の範囲で減税する。税額が少ない、あるいはない人には給付をする」という制度です。そこも併せて説明しないと、2年間という意味が分からなくなります。その後の給付を考えると、財源は2年間ではなく、継続して必要なのです。
食料品だけで減税効果が出るのか、物価は減税分以上に上がるのではないか、移行手続きはどうなるのか。価格表示はどうなるのか。導入まで数か月です。レジ業者も、ソフト会社も、販売店も、企業も、経理も混乱をどう切り抜けるのか、考え始める必要があります。
寒暖の差が大きい時期です。体調管理などご留意ください。
2026年10月7日更新
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