福岡市中央区の税理士事務所です。私たちは、考える「税務会計と経営の専門家集団」として、企業活動をサポートします。 TEL 092(761)1407
井上 宗佳 税理士事務所
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今月のニュース
◎ 路線価の公開はホームページで
相続税や贈与税の計算の基準となる、令和7年分土地の路線価図の公開は国税庁ホームページ上で行われます。不明の場合はお尋ねください。 (令和8年分は7月1日、公開予定)
◎ 申告所得税口座振替日
令和7年分申告所得税確定申告の延納分の口座振替日が近づいています。ご準備をお願いします。
申告所得税 延納分 6月1日(月)
◎ 少額減価償却資産の特例 取得原価の見直し
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得等をし、かつ事業の用に供した資産に適用
中小企業等に対する少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、
取得価額要件が40万円未満 (改正前30万円未満) に引き上げられる
適用総額、年300万円まで(改正なし)
常時使用する従業員数 400人以下に引き下げ
青色申告事業者
相続税や贈与税の計算の基準となる、令和7年分土地の路線価図の公開は国税庁ホームページ上で行われます。不明の場合はお尋ねください。 (令和8年分は7月1日、公開予定)
◎ 申告所得税口座振替日
令和7年分申告所得税確定申告の延納分の口座振替日が近づいています。ご準備をお願いします。
申告所得税 延納分 6月1日(月)
◎ 少額減価償却資産の特例 取得原価の見直し
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得等をし、かつ事業の用に供した資産に適用
中小企業等に対する少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、
取得価額要件が40万円未満 (改正前30万円未満) に引き上げられる
適用総額、年300万円まで(改正なし)
常時使用する従業員数 400人以下に引き下げ
青色申告事業者
2026年5月1日更新
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