小山 和人 税理士事務所
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ニュース
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(後編)国税庁:2022事務年度における法人税等の調査事績を公表! 2024年4月7日
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(前編)国税庁:2022事務年度における法人税等の調査事績を公表! 2024年4月7日
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《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月7日
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《コラム》免税店制度の不正利用対策 2024年4月7日
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相続登記の義務化 認知度が低迷 2024年4月7日
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3社に2社が人手不足 2024年4月7日
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《コラム》労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは 2024年4月7日
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【時事解説】後継経営者による事業再構築の取組状況 その2 2024年4月7日
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【時事解説】後継経営者による事業再構築の取組状況 その1 2024年4月7日
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《コラム》固定残業代を減額する時 2024年4月7日
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遺言書のデジタル化で諮問 2024年4月7日
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(後編)法人や個人事業主の有する資産が災害で被害を受けた場合の取り扱い 2024年4月7日
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(前編)法人や個人事業主の有する資産が災害で被害を受けた場合の取り扱い 2024年4月7日
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《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い 2024年4月7日
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【時事解説】輸出型企業の業績に与える円安効果の違い その2 2024年4月7日
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【時事解説】輸出型企業の業績に与える円安効果の違い その1 2024年4月7日
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《コラム》違いがあるの?青色申告・白色申告の家事按分 2023年11月7日
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《コラム》消費税の基本 簡易課税制度とは? 2022年12月31日
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リンク集
ニュース
《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに
◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。
◆申告書等の提出事実を証明する方法
例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。
◆オンラインなら無料
e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。
2024年4月7日更新
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