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特定親族特別控除の創設

特定親族を有する場合には、総所得金額等から特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の表の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

【特定親族とは】
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定扶養親族に該当し、改正前と同様に扶養控除の対象となります。
特定親族特別控除の創設
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賀川寛一郎 公認会計士・税理士事務所
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