(前編からのつづき)
改ざん防止のための措置は、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。
改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、国税庁ホームページに掲載されております。
上記のほか、「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法もあります。
また、検索要件を満たすためには、専用のシステムを導入していなくても、「表計算ソフト等で索引簿を作成する方法」か「規則的なファイル名を付す方法」のいずれかの方法で対応することができます。
前者は、表計算ソフト等で索引簿を作成し、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法で、索引簿のサンプルは、国税庁ホームページに掲載されております。
また、後者は、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できる方法です。
税務調査の際に、職員から電子取引データのダウンロードの求めがあった場合には、その電子取引データを提出しますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。