ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、ご注意ください。
その他、注意点として、下記を挙げております。
① 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しており、押印欄のある様式についても、引き続き使用できるが、上記で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要(以下、②③においても同じ)
② 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用していること
③ ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後でも、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えないこと
④ 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えないこと
⑤ 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要(e―Taxを利用して提出される場合は押印不要)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。