国税庁では、電子取引データの保存方法の確認を呼びかけております。
2024年1月から、電子帳簿保存制度が義務化されており、申告所得税・法人税に関して、帳簿・書類を保存する義務のある者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。
保存が必要なデータについては、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータを保存する必要があります。
ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。
また、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要がありますので、あわせてご注意ください。
なお、電子データを保存するためには、
①改ざん防止のための措置をとること
②「日付・金額・取引先」で検索できること
③ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットしたものでも問題ありません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。