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賀川会計ニュース

(前編)国税庁:税務署窓口における押印の取扱いを公表!



 国税庁は、令和3年度税制改正を受けて、同庁ホームページにおいて、「税務署窓口における押印の取扱いについて」を公表しております。
 それによりますと、国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)について、納税環境整備の一環として、税務関係書類における押印義務の見直しが明記されております。

 具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、一定の税務関係書類を除き、押印を要しないこととするというものをいいます。
 なお、一定の書類とは、下記をいいます。
① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
② 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
 押印不要の対象には、所得税の確定申告書や法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書をはじめ各種届出書も含まれております。
 また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にお問い合わせください。
賀川寛一郎 公認会計士・税理士事務所
電話:048-882-5962