(前編からのつづき)
2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。
また、確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。
3月決算法人の例として、令和9年3月期に2割特例を申告した法人は、令和10年3月期に簡易課税を適用する場合、本来、令和9年3月31日までに簡易課税届出書を提出する必要がありますが、2割特例の適用を受けた翌課税期間であれば、その申告期限(令和10年5月31日)までに提出すればよいとしております。
個人事業者の例として、令和10年分に3割特例で申告した個人事業者は、令和11年に簡易課税を適用する場合、本来、令和10年12月31日までに簡易課税届出書を提出する必要がありますが、3割特例の適用を受けた翌年であれば、その申告期限(令和12年4月1日)までに提出すればよいとしておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。