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税務ニュース

(後編)国税庁:令和6事務年度における所得税等の調査事例を公表!



(前編からのつづき)

 また、給与収入のほか、ゲーム機器やスマートフォンなどの転売による収入があるにもかかわらず、所得税が無申告であった者に対して課税した事例も挙がっております。
 調査対象者は各種資料情報等により、給与以外の収入があることが想定されるものの、所得税の申告がなかったことから調査を実施しました。
 調査対象者から、給与収入のほかに、ゲーム機器やスマートフォンなどの転売による収入があるが申告していない旨の説明があり、調査対象者のパソコン及びスマートフォンから、直近の転売に係る取引先とのやり取りや請求書等のデータを把握しました。

 過去の書類の保存状況を確認したところ、経費に係る書類は申告時に必要となる可能性があると考え保存していたものの、売上に係る書類はすべて破棄していたため、取引先に対する反面調査等により、転売に係る収入を把握した後、転売に係る収入のほか、消費税の課税事業者となるため、消費税についても課税を行いました。
 書類の破棄は隠蔽行為に該当するため、重加算税を賦課した結果、所得税の申告漏れ所得金額は約7千6百万円、追徴税額(加算税込み)は約2千7百万円、消費税の追徴税額(加算税込み)は約2百万円に上りました。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月22日更新
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角本 浩一 税理士事務所