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税務ニュース

(前編)少額減価償却資産になるかどうかの判定



 中小企業者等が、減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

 法人が取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のものか、あるいは取得価額が10万円未満のもののいずれかに該当するものは、少額減価償却資産となり、その取得価額に相当する金額を損金経理した金額が、損金に算入されます。

 この事業の用に供した事業年度に一括損金算入できる少額減価償却資産は、白色申告者でも、また中小企業者以外でも適用できます。

 使用可能期間が1年未満のものとは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。

 例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的であるため、テレビ放映の期間が1年未満のものは、使用可能期間が1年未満のものに該当します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月10日更新
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角本 浩一 税理士事務所