小木会計事務所
お客様の笑顔が私たちの喜びです
TEL 0778-22-2468 E-mail info@kogi-office.jp
-
案内板
-
ニュース
-
家事消費の税務 2010年4月9日
-
平成29年分年末調整改正点のポイント 2011年1月5日
-
税制改正の隠れた目玉 2010年4月9日
-
子ども手当と配偶者控除廃止の関係 2010年4月9日
-
住宅資金の借り換え ローン控除OK 2010年4月20日
-
新卒者を雇った時の助成金 2010年4月27日
-
資本金の額と法人税制 2010年4月27日
-
ミス減らない少額減価償却資産 取得「単位」で勘違い 2010年7月9日
-
在庫を社員へ販売 値引率には要注意 2010年7月9日
-
《コラム》会社解散の改正税法 2010年7月9日
-
小規模企業共済制度の見直しについて 2010年7月9日
-
経済産業省と財務省:法人税率下げで綱引き!? 2010年7月9日
-
菅直人首相:税制抜本改革「一つの方向性を示す」 2010年7月9日
-
年齢早見表 2026年1月1日
-
資本的支出と耐用年数 2010年4月9日
-
-
リンク集
ニュース
小規模企業共済制度の見直しについて
現在、小規模企業共済制度(小規模企業の個人事業主・役員を対象)について、加入者の範囲拡大を目指した改正作業が進んでいます。
改正作業の内容は、現行、個人事業主の配偶者・子などは経営者と認められず、同共済に加入できませんが、改正後は、一定の要件を満たした配偶者や子なども、個人事業主の「共同経営者」と認められることによって、同共済に新規加入できる見込みです。
したがって、新規加入者も、支払う掛金は税務上の小規模企業共済等掛金控除が適用でき、加入者の所得から控除され、受け取った共済金は退職所得等とされます。
しかし、上記の「共同経営者」にどのような者が該当するかは、現時点では未定とされており、今後公表される省令・運営指針などにおいて詳細を示す予定とみられています。
そもそも、たとえ個人事業主の配偶者や子などであっても、その事業に全く参画していないような者や実際に働いているという事実が認められないような者については、これまでどおり加入はできませんので、くれぐれも注意してください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2010年7月9日更新
<<HOME