小木会計事務所
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新卒者を雇った時の助成金 2010年4月27日
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新卒者を雇った時の助成金
◇新卒者体験雇用奨励金
長引く景気低迷を受け、新卒者の雇用も今年度の就職内定率は大卒で73.1%と過去最も厳しかった04年春卒業者を下回っています。このような雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。
◇受給要件、受給額は
雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。受給要件は、以下の通りです。
①ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用の体験雇用を実施する事。
②体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていない事。
③体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する事。
受給額は一人当たり8万円です。手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。
◇注意するポイントは
①体験雇用期間中の賃金・労働時間等については、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があり、労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)である事です。
②実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければならない為、要件は吟味して記載しましょう。
③この制度は22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者です。
2010年4月27日更新
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