小木会計事務所
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資本金の額と法人税制
資本金とは何か、そして、その金額は何処にあるのか、との素朴な問いの返答には苦慮します。
難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。
このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。
主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう。
◇法人税法・消費税法における取扱上の違い
1)法人税率
資本金1億円以下の法人で年間所得金額800万円以下の部分に対する税率は22%です(現在は時限措置で18%)。
2)交際費の損金算入限度額
交際費の損金算入限度額は、①期末資本金1億円以下の場合は、年間400万円(現在は時限措置で600万円)但し、10%部分は課税、②期末資本金1億円超の場合は、ゼロです。
3)設備投資減税
資本金1億円以下の法人で一定の要件を満たすものは、①取得価額30万円未満の少額減価償却資産については年間300万円まで取得時に全額損金(原則、資産計上の上減価償却)、②一定の機械装置及び器具備品、ソフトウエア、大型貨物自動車等の取得には、取得価額の30%の特別償却又は取得価額7%の税額控除が適用できます。
4)貸倒引当金の繰入限度額
貸倒引当金は、原則、過去3年間に貸倒の実績がなければ繰入れることができませんが、資本金の額が1億円以下の法人の場合、法定繰入率による繰入れが可能です。
5)消費税の納税義務
資本金の額1,000万円未満の法人は、設立当初の2年間は納税義務が免除されます。
◇地方税法における取扱上の違い
1)法人事業税の外形標準課税
資本金1億円以下の法人には、外形標準課税(所得割額+付加価値割額+資本割額)の適用はなく、所得割額のみです。
2)法人県民税(都民税)の税率
資本金の額1億円以下でかつ法人税額が年1千万円以下の法人は、税率が軽減されています。
難しい資本金概念の通説的な解釈は別として、資本金の額は、一般的には、会社の事業規模、信用度等を現す主要な指標の一つであることには間違いないようです。
このことを考慮してか、法人税制(国税及び地方税を含む)では「資本金の額」によって税率や租税特別措置法等の適用範囲について異なる取扱をしています。
主な項目について、「資本金の額」による税制上の取扱の違いを見てみましょう。
◇法人税法・消費税法における取扱上の違い
1)法人税率
資本金1億円以下の法人で年間所得金額800万円以下の部分に対する税率は22%です(現在は時限措置で18%)。
2)交際費の損金算入限度額
交際費の損金算入限度額は、①期末資本金1億円以下の場合は、年間400万円(現在は時限措置で600万円)但し、10%部分は課税、②期末資本金1億円超の場合は、ゼロです。
3)設備投資減税
資本金1億円以下の法人で一定の要件を満たすものは、①取得価額30万円未満の少額減価償却資産については年間300万円まで取得時に全額損金(原則、資産計上の上減価償却)、②一定の機械装置及び器具備品、ソフトウエア、大型貨物自動車等の取得には、取得価額の30%の特別償却又は取得価額7%の税額控除が適用できます。
4)貸倒引当金の繰入限度額
貸倒引当金は、原則、過去3年間に貸倒の実績がなければ繰入れることができませんが、資本金の額が1億円以下の法人の場合、法定繰入率による繰入れが可能です。
5)消費税の納税義務
資本金の額1,000万円未満の法人は、設立当初の2年間は納税義務が免除されます。
◇地方税法における取扱上の違い
1)法人事業税の外形標準課税
資本金1億円以下の法人には、外形標準課税(所得割額+付加価値割額+資本割額)の適用はなく、所得割額のみです。
2)法人県民税(都民税)の税率
資本金の額1億円以下でかつ法人税額が年1千万円以下の法人は、税率が軽減されています。
2010年4月27日更新
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