近藤清税理士・行政書士事務所
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《コラム》マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定
◆円安と消費税アップで改定
給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発表されましたが4月に遡って適用されます。改定されたのはマイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。限度額引き上げは平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入って支払われたものは対象になりません。
4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。
◆年末調整での精算は
自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して
(1)今までは改正前の非課税額を適用して源泉徴収していましたが、改正後の非課税額で新たに非課税となった金額を計算します。
(2)源泉徴収簿の年末調整欄余白に「非課税となる通勤手当○○円」と表示して新たに非限度額課税となった部分の金額を記入します。
(3)源泉徴収簿の年調欄の給与・手当の欄には総支給金額から新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の総支給額を記入します。
このようにして改正後の非課税になった部分の金額を本年の給与総額から差し引いた後の総額を基に年末調整を行います。
◆自動車や自転車等の通勤者の非課税限度額
(片道の通勤距離 改正後の金額)
ア、55㎞以上 31,600円
イ、45㎞以上55㎞未満 28,000円
ウ、35㎞以上45㎞未満 24,400円
エ、25㎞以上35㎞未満 18,700円
オ、15㎞以上25㎞未満 12,900円
カ、10㎞以上15㎞未満 7,100円
キ、 2㎞以上10㎞未満 4,200円
ク、 2㎞未満 全額課税
交通機関を利用している人に支給する通勤手当の1カ月当たりの合理的な運賃等の額の限度額100,000円に変更はありません。
2014年12月29日更新
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