これまで電子申告できる税目は、法人税、地方法人税、消費税、復興特別法人税、酒税、印紙税、所得税、復興特別所得税、贈与税でしたが、2019月10月から相続税も電子申告が可能となりました。
なお、2019年1月1日以降に発生した相続が対象となります。
相続税の申告には、法人税や所得税と異なり、遺産分割協議書や印鑑証明書など様々な添付書類の提出が必要となり、10月現在において、基本的な22種類の帳票の提出が電子申告可能とされております。
添付書類に関しては、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出が必要な多くの書類をイメージデータにより提出することができます。
ただし、非上場株式及び農地の納税猶予制度については電子申告を行うことができませんので、ご注意ください。
相続税の申告は、不動産の評価が複雑などといった理由から、申告件数の8割以上を税理士が代理しているとみられており、税理士等の代理送信が可能ですが、その場合は、1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。