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(後編)相続税申告も電子申告が可能へ!



(前編からのつづき)

 また、税理士等が税理士情報を入力し、電子署名を付して代理送信することで納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができます。
 相続税の申告をe-Taxにより行う場合、書面による申告の場合と同様に、マイナンバー(個人番号)の記載(入力)は必要ですが、「税理士証票の写し」の添付や「関与先(納税者本人)の番号確認書類」の添付など、マイナンバー制度に係る添付書類を省略できます。
 税理士等が代理で申告する場合は、税務署において、代理権の確認、代理人の身元確認及び本人の番号確認を行います。

 電子申告をすれば、相続税の申告において相続人等が遠隔地にいて書類のやり取りが困難な場合にも楽になると思われます。
 作成した電子申告のデータをメール等で共有し、確定申告書の提出と同様に相続人各々が送信する申告書に電子署名を行いますが、その際、正確にデータが送信されたか各人で確認を行う必要があります。
 まだセキュリティの面において不安を感じることもあると思いますが、すべての添付書類が電子申告で送信可能になれば、利便性は高くなるとみられております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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