昨年はお世話になりました。本年もご指導、ご鞭撻のほど、何卒、宜しくお願い申し上げます。また、沢山の方から年賀状をいただき感謝申し上げます。当事務所は数年前に「年賀状じまい」をさせていただいております。何卒、ご容赦願います。
当事務所は、千葉県木更津市で先代が昭和26年に開業して以来、所得税・法人税・消費税を中心にお客様と共に歩ませていただいている会計事務所でした…。
しかしながら、平成29年より当事務所の基本的な税理士業務を見直し、提供させていただく税理士業務を、原則『資産税中心に転向』していく所存にございます。
現在まで、法人税、所得税や消費税にてお付き合い下さいました御客様には、誠に勝手な言い分で、多大なご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど、お願い申し上げます。
例えると、お医者様が、小児科、泌尿器科、眼科、心臓外科、脳外科、放射線科、精神科等々、診療科目がわかれているように、税理士も税の専門家として消費税、法人税、所得税、相続税と税目別にわかれて対応する時代となってきております。
二代目にあたる 税理士・行政書士 藤岡雅光 は「相続税の申告等でお悩みの相続人や成年後見人」の皆様に、税金の計算や財産評価等の『金勘定』だけで判断するのではなく、人と人との『感情』の多様性に対応すべく、皆様の「資産税【相続や贈与】に関するお悩みの一助となれば」と、税理士業務を提供させていただきます。
●ご相談等は下記の「お問合せフォーム」よりご連絡下さい。
①お名前、②フリガナ、③メールアドレス、④電話番号、⑤お問い合わせ内容については入力必須と致します。入力漏れ等の無いようお願い致します。
記載内容を確認させていただき、当事務所より電話・メールにてご本人を確認後、日時、相談場所、報酬等を決定のうえ、ご相談を承ります。
〔ご注意〕
上記①~⑤の入力漏れ等による連絡が取れない場合や相談内容が全く分からない場合、また、全て記載されている場合でも内容によっては、当事務所の判断、業務多忙期間等により連絡が遅くなる場合や返信等のご対応を行わない場合もございます。営業の類のお問合せにもご回答は致しませんので、ご遠慮願います。無償でのご相談は受けておりません。予めご了承下さい。
藤岡雅光税理士・行政書士事務所(以下「当事務所」)は、2023年10月より消費税法上の制度として施行される適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)について、適格請求書発行事業者として登録申請を既に完了しておりますので、適格請求書発行事業者番号を下記のとおりお伝え致します。
当事務所の適格請求書発行事業者番号は以下のとおりでございます。
T1-8106-3911-6413 登録年月日:令和5年10月1日
上記記載の適格請求書発行事業者番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただくことが可能でございます。
尚、適格請求書等を偽造等いたしますと懲役または罰金という罰則を科されることになりますので、ご留意願います。
経済社会のデジタル化、地球環境への負荷等を踏まえ、令和3年度の税制改正において「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」という。)」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、大幅な見直しがされました。令和4年1月1日施行となります。
さらには、2021年12月10日に与党がとりまとめた令和4年度の税制改正大綱において、
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」について記載が有り、影響が有りそうな状況なので、今後注意が必要です。
詳細な内容については以下の国税庁ホームページを参照して下さい。
平成30年8月31日付(第51号認定)で、経営革新等認定支援機関の認定を受けました。今後、より一層お客様へのサービスを充実させて頂きたく存じます。「認定経営革新等支援機関」について、興味の有る方は、中小企業庁HPの経営革新等についてご高覧下さいませ。