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【調査対策③】平成26年1月より記帳・帳簿等保存制度対象者の拡大に注意!

現在の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

ですが、平成26年1月以降は、事業所得・不動産所得・山林所得を有する全ての白色申告の方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)に対して、「①記帳・②帳簿等の保存制度」について必要となってきます。

【記帳する内容】としては、
①売上げなどの収入金額
②仕入れなどの売上原価についての支払金額
③経費等に関する支払金額
等について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します(※)。

※【簡易な方法による記載】記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

【帳簿等の保存】について
①収入金額や必要経費を記載した帳簿
②取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書等の書類
を、保存する必要があります。


【「記帳・帳簿等の保存制度」の対象者となった理由】

また、今まで上記の「記帳・帳簿等の保存制度」の対象者で無かった方が、今回対象となった理由についてですが、平成23年12月2日に改正された国税通則法が公布されました。

この改正により、処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から、原則として、平成25年1月1日以後、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、理由附記を実施することとなります。
【申請に対する拒否処分】とは、「更正の請求」に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分が該当します。
【不利益処分】とは、更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当します。

つまり、今までは、国税に関する所轄官公庁が、納税者の皆様が誤りに気が付き、「税金返してよ。」という「更正の請求」を行っていた場合の拒否処分(「いいえ。返しません。」という処分)や、各税務署等の調査の結果としての更正、決定等の納税者の皆様から考慮した場合の不利益処分について、一部の青色申告者である納税者に対してのみ必要とされた「理由附記」について、白色申告者の方を含め全員に必要となりました。

「理由附記」とは「どこが違っていたから。」とか「ここが誤っていますよね。」ときちんと指摘をする必要があります。
そのためには、今まで①「記帳」を行い、それによって作成された②「帳簿やその証拠書類の保存」義務が無かった納税者の方々には、「理由附記」を行うための元となる資料が無いため、それが不可能でした。
よって、事業所得・不動産所得・山林所得を有する個人の白色申告の方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)に対する記帳・帳簿等の保存義務を拡大し、それと併せて、更正等に係る「理由附記」を実施することとされているからなのです。

詳細については、下記、国税庁HPを参考にして下さい。

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