医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月いないに事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。これまで事業報告書等は紙媒体によって都道府県知事に届け出られていたものを、令和4年3月31日以降に決算期を迎える医療法人及び地域医療連携推進法人の事業報告書等について医療機関等情報支援システム(G‐MIS)への電子媒体のアップロードによる届出を可能としました。
また、都道府県知事は当該事業報告書等について請求があった場合には、当該事業報告書等を閲覧に供さなければならないこととされていますが、この閲覧事務について、令和5年4月1日よりインターネットの利用等いよることとなりました。
さらには、令和5年8月から義務化された経営情報も医療機関等情報支援システム(G‐MIS)による報告が可能です。