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【調査対策②】調査省略通知書(意見聴取結果についてのお知らせ)について

 当事務所は、またまた調査省略通知書(意見聴取結果についてのお知らせ)を受取りました。
 
 当事務所は税理士法33条の2の『書面添付制度』を、ご要望のある全てのクライアントに実施しております。その理由は、やはり、真面目に申告納税をしている当事務所のお客様に、税務署の実施調査を出来得る限り回避していくためです。
 
 何より「適正な申告をしている」ということを前提とすれば、数日間にわたる税務署の調査は営業上から考えれば、①様々な意思決定をしなければならない役員様の業務時間の無駄、②売上UPのための営業時間減少、③納税効率の観点からも無駄な調査ということとなります。
 
 かつ、税理士は仕事ということで立会いも慣れていますが、納税者サイドからすれば、「何もしてないのになんで?」とか、「今忙しいくて儲ける時期なのに、何でこんなに時間がかかるの?」とか、中には、調査中は「なんとなく不安で眠れない。」というような意見をお客様から聞くことがあります。「調査が大好き!」って納税者はいないですよね。

 つまり、適正な申告納税をしている納税者と税理士法33条の2の【書面添付制度】を活用すれば、調査という無駄な時間を省け、かつ、税務署サイドは適正な申告をしていない納税者の効率的な調査が実施出来るということになります。

 是非、顧問税理士に、『税理士法の33条の2の書面添付制度を活用して下さい。』とお願いしてみて下さい。適正な納税者である皆様であれば、税務署の調査なんて無くなりますよ!
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藤岡雅光税理士・行政書士事務所
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