日本税理士会連合会はこのほど、東京・品川区の日本税理士会館で臨時総会を開催し、「登録等手数料」「登載等手数料」「会費」「会費の免除」に関する会則の改定を決定しました。日税連の会員である全国の税理士会(単位会)の支払額が増す内容ですが、実質的には各税理士会に所属する税理士・税理士法人の負担が増すこととなりそうです。
日税連はこの日の臨時総会で、会則にある登録等手数料(税理士名簿への登録=第44条)、登載等手数料(税理士法人名簿への登載=第50条の7)、会費(第74条)、会費の免除(第76条)について増額改定することを決めました。
改定内容は、各税理士会が日税連に納める金額を増額させるもの。税理士名簿への登録手数料は現行の5万円から7万円に、税理士証票の定期交換は2500円から5500円に、それぞれ増額します。税理士法人名簿への登載手数料は、設立や従たる事務所の設置が現行の1万円から1万2千円に増額。また、これまでは毎月末の会員数に1500円を乗じた金額を翌月末までに納付していた「会費」も増額され、改定後は会員数に2千円を乗じた金額を毎月支払うことになります。
改定はあくまでも、日税連の会員である税理士会の納付額について増額することを決めたものです。ただ、増額分は各税理士会に所属する税理士・税理士法人が背負うことになりそうです。多くの税理士会は今年の賀詞交歓会の時点で、会費の値上げについてすでに言及していました。すでに、会費改定について臨時総会などで審議している単位会もあり、6~7月頃に開かれる各単位会の定期総会では、税理士・税理士法人が支払う会費等の増額が正式に議決される可能性が高いといえます。