舛行税理士事務所は高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市を中心に品質の高い相続税申告を致しております。
土曜日は事前ご予約にて営業いたします。
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確かな専門性とまごころで「あなたの相続」に信頼と安心をお届けします。

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初めまして、舛行税理士事務所 税理士の舛行 信治(ますゆきしんじ)です。この度はアクセスありがとうございます。

当事務所は泉州地域にお住まいの方の相続に関するご相談、申告代理をお受けいたしております。

相続税が発生するかどうか分からない場合の相続税簡易試算もしております。


また司法書士、行政書士等との連携により相続のワンストップサポートを可能としています。

舛行税理士事務所

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このような相続のお悩みを経験豊富な税理士が解決いたします。

●相続が発生したが、何をしたらいいかわからない。。

相続が発生しますと、様々な手続きをしなければなりません。特に相続税申告は10か月以内にする必要があり、手続も難解なものとなります。当事務所では相続税申告はもちろん税務以外の手続も司法書士、行政書士等との連携により相続のワンストップサポートも可能としています。


●相続税の負担は出来るだけ軽くしたい。また相続税は税務調査が多いので不安。。

相続税の申告は税理士業務の中でも専門性、特殊性が高いといわれています。その為、同じ遺産(特に土地)でも評価の仕方や深度により評価額(つまりは税額)に差異が出ることもあります。

財産評価品質が高く、相続税申告の経験豊富な当税理士事務所におまかせください。

また相続税は他の税目より申告後の税務調査が多い税目ですので、税務調査で指摘の受けやすいポイントを当初申告の時点で当方で事前調査し、評価、申告を行うようにしております。申告の際には、その事前調査や評価についてを税務署に説明する書面添付制度も積極的に実施しております。


●相続した物件を売却したいので、相談したい。

土地建物を相続をしたものの、使い道がなく今後の固定資産税等の維持費がかかるので、売却して資金化したいというご相談もよくお聞きします。当事務所では税理士協同組合が出資して設立した㈱日税不動産情報センターや地元の不動産会社 とも提携し、相続物件の最適な売却をお手伝い出来ます。売却後の譲渡所得申告には利用できる税務特例も勘案します。


【財産評価について】

相続税の申告の際、財産の調査・評価を行い、相続税額の計算を行います。
原則、相続税法及び財産評価基本通達に沿って財産評価をします。

また、その土地に「特別な事情」があり、原則的評価方法による評価することが適切な時価とはならない場合は別の合理的な方法により評価することも認められています。(財産評価基本通達6に規定がありますが、実務上認められるのは稀です。)

■土地の評価について

特に、専門性が問われるのが土地の評価です。同じ土地でも、評価の方針、評価方法により大きく評価額(税額)が変わることもあります。相続税申告の土地評価を難解なものにしているのは、相続税法及び財産評価基本通達のみならず都市計画法や建築基準法、それに関連する条例や規則等の土地関連法規が評価に影響してくるからだと思います。

それを踏まえ、当事務所では土地評価にあたっては、

①丁寧な役所調査を実施します。
  ・・・ここで主に税法以外の土地評価に関連する要因を確認します。


②現地での土地の現況確認・測量。
  ・・・ここでその土地の現状、その土地固有の事情、接道状況や周囲の状況を確認します。


③土地図面作成専用のソフト、測量図・航空写真からの図面作成。
  ・・・ここでは①②をもとにその土地を税務申告用の図面にしていきます。


④ ①~③の見直し、繰り返しにより精度を高めていく。


■財産評価基本通達による基本的なもの

①間口の狭い土地、奥行の長い土地
 
②不整形地

③セットバックを要する土地

 その土地の接道する道路が二項道路である場合、建築基準法によるセットバック(道路として提供しなければならないこと)必要面積は70%減額出来る。

④利用価値の著しく低下している宅地(※路線価、固定資産税評価額に加味されている場合を除く)

 普通住宅地にある宅地で付近の宅地に比べ、利用価値の著しく低下しているものはその部分の10%相当額を減額出来る。

⑤私道

特定の者の通行の用に供されている私道については30/100相当に減額して評価、不特定多数の者の通行の用に供されている私道(いわゆる「通り抜け私道」)についてはゼロ評価する。

⑥無道路地

 無道路地(建築基準法の接道義務を満たしていない宅地)の評価は接道している前面土地をかげ地とした不整形地として評価し、さらに通路開設想定部分を控除して評価することで減額となる。

⑦区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地
 
 区分地上権に準ずる地役権(特別高圧架線の架設、高圧ガス管の敷設等)が設定されている宅地の評価は自用地評価からその土地に設定されている地役権(30%又は50%の割合を乗じて算出)を控除して評価する。

⑧地積規模の大きな宅地(旧広大地)

適用要件を全て満たすと、適用を受け「規模格差補正率」を乗じて評価を減額出来る。

※以上は財産評価基本通達ベースの代表的な例を挙げましたが、その他にも土地の減額要因を現地調査、役所調査等を通じてみつけ、最適評価をいたしております。

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