舛行税理士事務所は高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市を中心に品質の高い相続税申告を致しております。
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相続の情報

相続登記の必要書類

1.被相続人 ※除籍謄本、改製原戸籍以外の書類は相続発生後の日付のもの
 □ 除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本 各1通 
  ※出生から死亡までの戸籍すべてが必要です。
 □ 住民票〈本籍の記載をお願いします〉、又は戸籍附票 1通
(登記された住所から、最終住所までの沿革を証明できるもの)
 □ 固定資産税評価証明書 各1通

2.相続人 ※以下の書類は相続発生後の日付のもの
 □ 全員の戸籍謄本 各1通
 □ 全員の印鑑証明書 各1通
 □ 登記を受ける人の住民票 各1通

3.後日、司法書士事務所が作成するもの
 □ 登記を受ける人の委任状 

4.その他
 □ 遺産分割協議書又は協議証明書(実印の押印が必要です。)
  
 ※権利証の原本は、原則必要ありませんが、住所の証明が付かない場合等にご用意いただくことがあります。  
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舛行税理士事務所(相続税申告)
電話:072-274-7014
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