【共通して添付が必要な書類】
①被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
【相続時精算課税適用者がいる場合】
①被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
【小規模宅地等の特例の適用を受ける場合】
<特定居住用宅地等の場合>
①住民票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
②(家なき子の適用の場合)・・(注)平成30年改正有り
②-1戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
②-2相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者等の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類(その家屋の登記簿謄本、賃貸契約書等)
<特定同族会社事業用宅地等の場合>
①特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するもの)
②特例の対象となる法人の相続開始直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係のある者が有するその法人の株式の総数または出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明をしたもの)