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JOCに約20億円の追徴課税



 日本オリンピック委員会(JOC)が東京国税局の税務調査を受けて、2018~22年度の会計処理に関して約20億円の追徴課税を受けていたことが分かりました。すでに修正申告をして、全額納付したそうです。

 JOCは公益財団法人のため、公益目的の事業は非課税となります。ただし、公益法人であっても、法人税法で定められた34種類の収益事業に該当するなど、一定の要件を満たす事業については課税されます。

 JOCの理事長によれば、マーケティング事業で将来計上する予定だった収益を前倒して課税対象とするよう当局から求められたとのこと。また運営支援事業では、費用の一部が事業経費と認められませんでした。約18億円が申告漏れと指摘されて、過少申告加算税を含めて約20億円を追徴課税されました。重加算税は課されておらず、意図的な所得隠しや経理操作ではないと判断されたとみられます。なお指摘されたマーケティング事業の収益は、東京五輪後の事業とのことです。

 JOC側は税務申告を税理士法人に委託していて、監事や外部の法人による監査も受けていました。これらのことから「税務処理は適正だった」と主張していますが、一方で「不服申し立ては大変な労力、時間、費用がかかる」(理事長)として、修正申告に応じました。なおJOCの決算資料によれば、22年度には約1億8千万円の法人税等を納めています。

<情報提供:エヌピー通信社>
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村田忠義税理士・行政書士事務所