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(前編)法人や個人事業主の有する資産が災害で被害を受けた場合の取り扱い



 法人や個人事業主の有する商品、店舗、事務所等の資産が、災害により被害を受けた場合には、その被害に伴い、下記のように取り扱われます。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。

 法人や個人事業者が、災害により被害を受けた固定資産(以下:被災資産)について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
 また、被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしている場合には、この処理が認められます。
 そして、被災資産について支出する費用の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。

 なお、法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて費用処理をしているときは、税務上もこの処理が認められます。
 従業員等に支給する災害見舞金品については、法人や個人事業主が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。

 また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等については、法人や個人事業主が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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村田忠義税理士・行政書士事務所