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中小法人課税

 資本金1億円以下の中小法人は様々な面で大法人と異なる税制が適用される。大法人(資本金1億円超)と比較して税法上有利な扱いを受けることから、新型コロナウイルスの影響を受けて経営状況が悪化している大法人が、資本金を1億円以下に減資する動きが見られている。
 法人税における中小法人のメリットとして、まず所得が800万円以下の部分については15%の軽減税率が適用されることが挙げられる。次に、税務上の赤字である欠損金が発生すると、翌年度から10年間繰り越すことができる点も有利に働く。繰り越した欠損金は、将来の課税所得と相殺することができ、さらに全額相殺できるのは中小法人のみに認められた利点だ。もし前年に法人税を支払っていれば、繰戻還付を選択することもできる。交際費の損金算入についても、中小法人は「800万円までの交際費」または「接待飲食費の50%」のいずれか有利な方を選択して限度額に定めることができる。
 優遇された中小法人課税の適用を受けるために資本金を1億円以下まで減らす大法人が増えており、特に新型コロナの影響を受けた飲食業界や航空業界などで目立つ。こうした動きに対しては、経営体力が充分な企業が減資を濫用すると課税の公平性を侵害するとの指摘もある。(エヌピー通信社 提供)
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