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租税条約

 租税条約とは、2国間をまたがって経済活動を行う納税者に関する情報交換のルールを定めた条約のこと。2国が重複して1つの所得に課税することを防ぐため、また納税者による脱税や租税回避行為を突き止めることを目的として、締結国の国税当局間で納税者情報の共有を行っている。
 国家間での情報交換は、当局による税務調査のなかで海外資産の洗い出しに大きな役割を果たしている。まず、国内で把握できない海外資産について、相手国の税務当局に情報の収集・提供を要請できる。相手国からは、海外法人の決算書や契約書、インボイス、銀行預金口座取引明細書に加え、取引担当者が実際にヒアリングした情報まで入手できる。
 また、自国の調査で入手した情報が相手国の税務調査に有用と認められる場合には自発的に情報を提供する取り決めもある。 さらに、租税条約には国際標準の「OECDモデル租税条約」があり、このなかに定められている共通報告基準(CRS)に基づいて金融口座情報の自動交換も実施している。
 昨年の東京国税局による調査の事例では、相続税申告時に海外資産の計上がなかったものの、相続開始前に国内から外国の被相続人名義の口座へ送金されていたケースがあった。そこで当該国の税務当局に資料の提供を要請したところ海外資産が判明し、1.4億円の追徴税を課したという。 日本は2021年1月1日時点で、142カ国・地域に租税条約のネットワークを有している。(エヌピー通信社 提供)
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