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はじめてみませんか?青色申告

白色申告の方、令和5年分の申告から青色申告してみませんか?
まだ、間に合います。
平成5年分の申告から青色申告の承認を受けようとする場合の申請書の提出期限は
平成5年3月15日まで、確定申告書の提出期限までです。

[提出時期]
 青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2か月以内)に提出して下さい。

まだまだ間に合います。

青色申告は、帳簿書類の記帳、保存、管理がめんどくさい、手間がかかる、そうお考えの方、いらっしゃいませんか?
しかし、少し考えてみて下さい。
青色申告をしている方以外(白色申告の方)でも、記帳・帳簿等の保存義務があります。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。
同じ義務があるのであれば、少し頑張って青色申告の特典による節税効果を得ませんか?
青色申告には次のようなメリットがあります。

青色申告のメリット
1.青色申告特別控除
事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる事業者の方で、複式簿記により帳簿を作成し、その帳簿に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除(最高65万円)を所得の計算上差し引くことができます。

2.青色事業専従者給与の必要経費算入
 青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族で、専らその個人の事業に従事している等の要件に該当する人に給与を支払っている場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給与の額のうち、相当であると認められる金額を必要な経費に算入することができます。
平成5年分の申告から青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の届出書の提出期限は
平成5年3月15日まで、確定申告書の提出期限までです。

[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出して下さい。

3.純損失の繰越し控除と繰戻し還付
(純損失の繰越控除) 
 青色申告者については、その年の事業から生じた純損失の金額を、その年の翌年以後3年間にわたって、順次その各年分の所得金額から控除することができます(純損失の繰越し)。
(純損失の繰戻し還付)
 その純損失の生じた年の前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越し控除に代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰戻して控除し、その年の前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

今回紹介させて頂いたのは、所得税のみの節税効果です。
所得税の他、住民税においても青色申告の節税効果は及びますし、さらに社会保険料の計算においても効果が及ぶこととなり、個人事業に関する経営面でトータルにメリットを享受することができます。

是非この機会に青色申告してみませんか?

当事務所ではお客様に下記目標を達成して頂けるようTOGメソッドによるサポートをご提案させて頂きます。

・T:弥生会計、e-taxの導入サポート
  目標:複式簿記による記帳開始、電子申告の導入
・O:記帳指導による帳簿の作成
  目標:自立経理(お客様ご自身による記帳)による財務面の管理
※非自立経理をご希望の場合(帳簿作成依頼の場合)は別途:会計業務報酬が必要です。
・G:経営面でのサポート
  目標:青色申告による確定申告

お客様の事業状況等、諸事情を考慮し、お客様に納得して頂けるサービスと料金をご提案させて頂きます。
5年分の確定申告から青色申告をお考えの方は、ご遠慮なさらず些細なことでもご相談して頂ければと存じます。

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