当法人では、ほぼ全ての顧問先に毎月訪問し「巡回監査」を行っており、以下のプロセスを経た申告書に対し税理士法33条の2の書面添付を推進しています。
① 10か月目の巡回監査終了時に税理士による内部チェック
② 年度内修正の完了
③ 12か月分の総勘定元帳・5期比較等の分析チェックに合格
この制度は、税務調査の省略ではありません。しかし、税務署から尊重されます。もし、税理士が知らなく(税理士に相談なく)不正な事案が発見された場合、税理士の資格停止、はく奪になります。税理士にとって重い書面です。正しい申告は自分を知ることになります。経営(継栄)につながります。この書面を添付している先生方の業績は確かに伸びています。