当事務所は、月次決算に特化した会計事務所です
松本市・大塚会計事務所
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案内板
調査省略を可能にする新書面添付制度
【新書面添付制度とは】
新書面添付制度とは、税理士が作成した申告書について、その作成内容を税理士が、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したのかを記載した書面を添付するものです。
【添付書面の記載内容】
添付する書面の記載内容は、大きく以下のとおりになります。
①計算し、整理した主な事項について、具体的に、どのような書類や帳票に基づき、そのように確認したのか。
②審査した主な事項について、具体的に、どのような書類や帳票に基づき、どのように確認(審査)したのか。
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、具体的に、どのような理由から増減したのか。
④会計処理方法に変更等があった事項について、具体的に、どのような理由から、どのように変更したのか。
⑤相談に応じた事項について、具体的に、どのような相談があり、それに対してどのような指導又は確認をしたのか。
⑥審査した事項について、その結果に至るまでに、具体的に、どのような確認作業等を行ったのか。
【新書面添付の効果】
通常、税務調査が実施される場合には、税務署より連絡が入り、調査日程等の打ち合わせを行うことになります。しかし、添付書面があった申告に税務調査を行う場合には、事前通知をしない場合を除き、税理士に税務調査を実施したい旨の事前連絡が入ります。同時に、提出した添付書面に記載された事項について税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。この意見聴取により結果として、調査の短縮や省略になる可能性もあります。
【意見聴取制度の役割】
意見聴取制度は、税務署の調査官が調査の要否を判断するために行われます。税理士が、調査官からの質問について的確な回答を行い、その他の事項についても税務官庁が調査を行う場合と同じ基準で監査していることが明らかになった場合など、意見聴取により疑義が解消した場合には税務調査が省略される可能性があります。
また、結果として税務調査が行われたとしても意見聴取により効率的な意見陳述がされている場合には、日程が短縮される可能性もあります。
★新書面添付制度は、税務調査省略を保証する制度ではないことをご了承ください。★
新書面添付制度とは、税理士が作成した申告書について、その作成内容を税理士が、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したのかを記載した書面を添付するものです。
【添付書面の記載内容】
添付する書面の記載内容は、大きく以下のとおりになります。
①計算し、整理した主な事項について、具体的に、どのような書類や帳票に基づき、そのように確認したのか。
②審査した主な事項について、具体的に、どのような書類や帳票に基づき、どのように確認(審査)したのか。
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、具体的に、どのような理由から増減したのか。
④会計処理方法に変更等があった事項について、具体的に、どのような理由から、どのように変更したのか。
⑤相談に応じた事項について、具体的に、どのような相談があり、それに対してどのような指導又は確認をしたのか。
⑥審査した事項について、その結果に至るまでに、具体的に、どのような確認作業等を行ったのか。
【新書面添付の効果】
通常、税務調査が実施される場合には、税務署より連絡が入り、調査日程等の打ち合わせを行うことになります。しかし、添付書面があった申告に税務調査を行う場合には、事前通知をしない場合を除き、税理士に税務調査を実施したい旨の事前連絡が入ります。同時に、提出した添付書面に記載された事項について税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。この意見聴取により結果として、調査の短縮や省略になる可能性もあります。
【意見聴取制度の役割】
意見聴取制度は、税務署の調査官が調査の要否を判断するために行われます。税理士が、調査官からの質問について的確な回答を行い、その他の事項についても税務官庁が調査を行う場合と同じ基準で監査していることが明らかになった場合など、意見聴取により疑義が解消した場合には税務調査が省略される可能性があります。
また、結果として税務調査が行われたとしても意見聴取により効率的な意見陳述がされている場合には、日程が短縮される可能性もあります。
★新書面添付制度は、税務調査省略を保証する制度ではないことをご了承ください。★
- 参考URL:書面添付制度の運用
- 参考URL:新書面添付制度とは
- 参考URL:意見聴取結果についてのお知らせ
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