当事務所は、月次決算に特化した会計事務所です
松本市・大塚会計事務所
電話0263-85-7330 E-Mail ootsuka@tkcnf.or.jp
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
《コラム》子ども手当支給と家族手当
-
《コラム》税制改正 相続・贈与税編
-
医療費控除Q&A
-
確定申告の基礎知識
-
文書の保存期間
-
《コラム》株式売却「みなし取得費の特例」
-
《コラム》禁煙治療費も医療費控除!
-
登記・謄本等手数料
-
登録免許税の税額表
-
生命保険の二重課税20万件超、過去5年間分を調査!
-
エコカー補助金の取り扱い
-
《コラム》居住用なのに課税?
-
《コラム》平成23年度税制改正『消費課税』
-
《コラム》平成23年度税制改正『相続税・贈与税』
-
《コラム》平成23年度税制改正『法人課税』
-
《コラム》平成23年度税制改正『個人所得課税』
-
(前編)財務省:「指定寄附金」に指定する告示
-
(後編)財務省:「指定寄附金」に指定する告示
-
《コラム》税制改正 法人税編
-
印紙税
-
-
リンク集
ニュース
生命保険の二重課税20万件超、過去5年間分を調査!
生命保険の「二重課税問題」で、生命保険協会は、二重課税の可能性がある保険が、2009年までの5年間分で計20万件を超えるとの調査結果を、国税庁に報告した旨の報道がありました。(加盟約45社分を集計)
同協会は、判決と同じタイプの保険のほか、二重課税と判断される可能性がある商品として、年金払い型の学資保険や個人年金保険、企業年金保険、団体定期保険を対象に挙げ、また、これまで生保が源泉徴収していた所得税額は、約300億円に上るといいます。
財務省は、税金を返してもらえる時効の5年間より前の分も返す方針で、どの程度さかのぼるのか検討していますが、さらに件数が膨らむ可能性があるとしています。
最高裁は1年目に支払われた部分には運用益が含まれておらず、すべて元本部分とし、全額が二重課税と判断しましたが、2年目以降の元本部分と運用益部分の区別は不明となっており、年金払いが始まって2年目以降に支払われた保険金への課税が問題となっています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年9月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
<<HOME