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松本市・大塚会計事務所
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《コラム》禁煙治療費も医療費控除!
◇タバコ税の増税は10月1日から
2010年度税制改正でたばこ税の増税が決まりました。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりする予定です。増税は今年10月1日からの適用となります。
◇禁煙治療も医療費控除の対象に
昨今の喫煙環境が厳しくなっていることに加え、このたばこ税の増税を受け、最近愛煙家の間で「禁煙治療」への関心が高まっているようです。
禁煙治療とは、医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくものです。以前は保険の対象外でしたが、2006年4月から医療診療報酬の改定により、禁煙治療についても医療保険が適用されることとなりました。
そこで、タバコ税の増税を機に禁煙に挑戦している方に朗報です。禁煙治療にかかった費用も医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除を受けるためには、医療費として認められるものでなければなりません。
◇医療費として認められるものとは
所得税法施行令では、医療費控除の対象となるものは主に
1 医師又は歯科医師による診療又は治療
であること。
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入であること。
としか規定していません。解釈すると以下のようになります。
既に病気になっており、その治療の一環として禁煙治療を受ける人はもちろん、病気でなくても、医師の指導により禁煙治療を受けたのであればその禁煙治療費は医療費控除の対象になり、また、医者から処方箋をもらって、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を購入した場合は、医療費控除を受けることができます。
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