当事務所は、月次決算に特化した会計事務所です
松本市・大塚会計事務所
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《コラム》税制改正 法人税編
法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
◆平成23年度第2次税制改正
主な改正は、次のとおりです。
(1)法人税率の引下げ
法人税率が次のように引き下げられました。
①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%
②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%
なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する3年事業年度です。
(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長
欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)については、現行の100%控除の規定が存置されています。
また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間(改正前7年)が9年とされました。
なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
(3)貸倒引当金の改正
引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。
(4)減価償却資産の償却率の見直し
平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却(改正前250%)が200%に縮減されました。
(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減
損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の2.5%相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に引き下げられました。
上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
◆平成24年度税制改正大綱
大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長(試験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額の損金算入等)に留まっています。
◆平成23年度第2次税制改正
主な改正は、次のとおりです。
(1)法人税率の引下げ
法人税率が次のように引き下げられました。
①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%
②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%
なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する3年事業年度です。
(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長
欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)については、現行の100%控除の規定が存置されています。
また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間(改正前7年)が9年とされました。
なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
(3)貸倒引当金の改正
引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。
(4)減価償却資産の償却率の見直し
平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却(改正前250%)が200%に縮減されました。
(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減
損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の2.5%相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に引き下げられました。
上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
◆平成24年度税制改正大綱
大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長(試験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額の損金算入等)に留まっています。
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