有限会社 さい会計事務所
齋和夫税理士事務所
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定期借地権に係る保証金の適正利率決定
国税庁は2月3日、定期借地権の設定による経済的利益の所得税の課税に係る2002年分の適正な利率について発表しました。
それによると、定期借地権の設定に伴って、所得税課税の対象になる、いわゆる保証金の経済的利益について、平成14年分の適正な利率を「1.2%」とすることを明らかにしました。ここでいう保証金とは、賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問いません。
その場合とは、まず、賃貸人が預かった保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合、または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合。この場合の両建て経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきですが、1.2%としても差し支えないとされました。
また、上記の場合及び保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託などの金融資産に運用されている場合以外の時。つまり、賃貸人が個人的な資産(自動車や自宅など)を購入した場合は、利息に相当する金額を計算する際の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとされているため、平成14年分については1.2%に決定されました。平成14年分の平均利率が1.28%であったことより、端数を切り捨てた1.2%になっています。ちなみに、平成13年分については、平均利率が1.29%だったため、適正利率は平成14年分と同様1.2%でした。
それによると、定期借地権の設定に伴って、所得税課税の対象になる、いわゆる保証金の経済的利益について、平成14年分の適正な利率を「1.2%」とすることを明らかにしました。ここでいう保証金とは、賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称いかんを問いません。
その場合とは、まず、賃貸人が預かった保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合、または当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合。この場合の両建て経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきですが、1.2%としても差し支えないとされました。
また、上記の場合及び保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託などの金融資産に運用されている場合以外の時。つまり、賃貸人が個人的な資産(自動車や自宅など)を購入した場合は、利息に相当する金額を計算する際の適正な利率は、各年度毎の10年長期国債の平均利率によることとされているため、平成14年分については1.2%に決定されました。平成14年分の平均利率が1.28%であったことより、端数を切り捨てた1.2%になっています。ちなみに、平成13年分については、平均利率が1.29%だったため、適正利率は平成14年分と同様1.2%でした。
2003年2月12日更新
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