有限会社 さい会計事務所
齋和夫税理士事務所
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選択制での導入を検討 納税者番号制度
財務省は懸案となっている納税者番号制度について、優遇措置を求める納税者に限って先行導入する検討を始めました。同省では、以前から欧米のようにすべての納税者に番号を付けて管理する納税者番号制度の導入を目指してきましたが、今回、選択制の導入によって、納税者の理解を得ようとしているようです。
納税者番号制度の対象となるのは、納税者が金融関連所得の損益通算を選択した場合。その場合、優遇措置として株式の売却損と配当収入の相殺が認められ、損失を被った際の税負担を軽減できますが、代わりに、納税者番号が付与されます。同省は、優遇措置に預貯金の利子収入についても加えるかどうかを検討中です。ただし、番号制度が導入される前に損益通算(株式売却益と公募株式投信の解約・償還損との相殺など)を利用している人については、そのまま番号制度の対象から除外する考え。また、納税者が損益通算を選択しなかった場合は、従来通り優遇措置も、番号制度も適用されません。
同省では、他の納税者との公平性のためには、税務当局が金融取引の内容を正しく申告しているかどうかを確認する必要性があります。番号制度が導入されれば、税務当局は取引内容を簡単に確認できるようになるのです。一方、納税者は、金融機関に自分の番号を通知し、税務当局への申告資料に番号を記載することになります。四月に再開する政府税制調査会金融小委員会は、個人の株式投資などを促進する税制を目指し、今後2年程度で具体案をまとめる方向で検討中です。
納税者番号制度の対象となるのは、納税者が金融関連所得の損益通算を選択した場合。その場合、優遇措置として株式の売却損と配当収入の相殺が認められ、損失を被った際の税負担を軽減できますが、代わりに、納税者番号が付与されます。同省は、優遇措置に預貯金の利子収入についても加えるかどうかを検討中です。ただし、番号制度が導入される前に損益通算(株式売却益と公募株式投信の解約・償還損との相殺など)を利用している人については、そのまま番号制度の対象から除外する考え。また、納税者が損益通算を選択しなかった場合は、従来通り優遇措置も、番号制度も適用されません。
同省では、他の納税者との公平性のためには、税務当局が金融取引の内容を正しく申告しているかどうかを確認する必要性があります。番号制度が導入されれば、税務当局は取引内容を簡単に確認できるようになるのです。一方、納税者は、金融機関に自分の番号を通知し、税務当局への申告資料に番号を記載することになります。四月に再開する政府税制調査会金融小委員会は、個人の株式投資などを促進する税制を目指し、今後2年程度で具体案をまとめる方向で検討中です。
2003年2月12日更新
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