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業務案内

個人で事業を始めたときの届出書

個人で事業を始めたときは次のような届出書が必要です。
(1)事業をはじめるとき
 ①「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の所轄税務署に開業の日から1か月以内に提出してください。
 ②「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を最初の確定申告書の提出期限までに提出してください。
 ③「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を最初の確定申告書の提出期限までに提出してください。

(2)青色申告で申告したい人
 ①「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出してください。
 ②提出期限は開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2月以内に提出してください。

(3)青色事業専従者給与を支払う場合
  「青色事業専従者に関する届出書」納税地の所轄税務署に提出してください。

(4)従業員に給与を支払う人
  「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所の所在地の所轄の税務署に給与支払事務所等を設けてから1か月以内に提出してください。「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出している場合は不要です。

(5)源泉所得税の納期の特例を受ける人
  給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所等の所轄の税務署に提出すれば源泉所得税の納期限が延長されます。
  
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 鈴木明子税理士事務所
電話:03-5477-9674