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法人設立届出書

法人設立した場合には税務署と都税事務所に届出書・申請書を期限内に提出しなければなりません。
(1)法人設立届出書
 法人を設立した場合には設立日以後2か月以内に下記の書類を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①定款の写し
②法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
③株主名簿
④現物出資かあるときは現物出資者名簿
⑤設立時における貸借対照表
 ※都税事務所に提出する添付書類は①②

(2)青色申告の承認申請書
 最初の事業年度終了の日の前日又は設立の日から3か月を経過した日のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 ※青色申告制度には欠損金が出た場合に翌期以降7年課税所得と相殺できる特典等がありますので提出期限に遅れないように。

(3)棚卸資産の評価方法の届出
 設立1期目の確定申告書の提出期限までに納税地の所轄の税務署長に提出しなければならない。
 ※原則;最終仕入れ原価法

(4)減価償却資産の償却方法の届出書
 設立1期目の確定申告書の提出期限までに所轄の税務署長に提出しなければならない。
 ※原則;定率法(平成10年4月1日以後取得した建物は定額法)

(5)給与支払事務所等の開設届出書
 給与事務所開設後1か月以内に所轄の税務署長に提出しなければならない。

(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば源泉所得税の納期限が延長されます。
 ①1月から6月分は7月10日まで
 ②7月から12月分は翌年1月20日まで
 ※申請の翌々月の納付分から適用になりますので、申請月と翌月の源泉所得税は通常通り翌月10日が納期限となりますのでご注意ください。
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 鈴木明子税理士事務所
電話:03-5477-9674