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節税目的の養子縁組

最高裁判決、節税目的の養子縁組でも
当事者間に縁組をする意思があれば有効

平成27年1月から相続税が課税強化されました。
27年分の相続税課税割合はそれまでの約4%から8%へと大幅に上昇し、節税目的の養子縁組に対する関心が改めて高まっています。

そうした中、相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審が結審しました。
最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は、無効とした第二審の東京高裁判決を破棄し、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されています。

この事案は、平成25年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったものです。
その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となります。男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴しました。
一審の東京家裁は有効と認定しましたが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告していました。

二審の東京高裁は、長男が自宅に連れてきた税理士から孫を養子にした場合の節税メリットがあることを父親に説明していました。
こうしたことから「相続税対策が中心で、男性に孫との真実の親子関係を創設する意思はなかった」として、養子縁組を無効と判断しました。
この養子縁組は、もっぱら相続税の節税のためにされたものとした上で、このような場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとしました。

これに対し、最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘しました。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示しました。
2017年2月10日更新
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